サイトマップ
english
トップページ大学院志望の方へ単位について(修了要件)
>> 前のページに戻る

単位について(修了要件)

九州大学大学院生物資源環境科学府規則

 修士課程の修了要件

第12条
本学府の修士課程の修了要件は、修士課程に2年以上在学し、この規則の定めるところにより、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、本学府教授会が認めるときは、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、修士課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

 博士課程の修了要件

第11条 
第7条第2項及び第9条第1項の規定により修得した単位及び本学府長の許可を得て留学した者が外国の大学院において修得した単位は、本学府教授会において、10単位を限度として課程修了の要件となる単位として取り扱うことができる。

第7条2 
指導教員が必要と認めるときは、他の専攻若しくは学府又は学部の課程による授業及び単位を指定して、履修させることがある。

第9条 
指導教員が教育上有益と認めるときは、本学府長の承認を得て、本学府が指定する他の大学院の授業科目を履修させることができる。

第13条
1 本学府の博士課程の修了要件は、博士課程に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、この規則の定めるところにより、46単位以上(他の専攻若しくは学府又は他の大学院の修士課程を修了した者にあっては博士後期課程において16単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、本学府教授会が認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士課程に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在籍期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第70条の2の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、博士後期課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、この規則に定めるところにより16単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、本学府教授会が認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげた者については、博士後期課程に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

入試情報

大学院案内