公認欠席(公欠)の扱いについて

【公認欠席(公欠)】
 (1) 本学が指示する事由
   イ 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症にかかった場合
   ロ 本学が,イの感染症にかかったおそれがあると認め,出校停止を指示した場合
 (2) その他の事由
   イ 裁判員候補者として裁判所へ出向く場合及び裁判員として職務に従事する場合
   ロ 検察審査会の検察審査員又は補充員として職務に従事する場合
   ハ 2親等以内の親族が死亡した場合
   ニ 天災・交通機関の障害による場合
   ホ その他,総長,学部長,学府長等が必要と認めた場合

農学専攻教育科目 公欠の手続きについて】
 授業の欠席連絡はご自身で授業担当教員に行ってください。
 「欠席届」は学生課の窓口にてお受取後、記入・提出してください。
 その際、証明となる書類を提出していただきます。

  新型コロナウイルス・季節性インフルエンザでの公欠手続きについては、こちらをご確認ください。
  新型コロナウイルス・季節性インフルエンザ以外の感染症(学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症)にかかった場合は、必ず診断書を持参ください。
(2)のイ~ニに該当する場合は、それが事実であることがわかる書類を持参ください。
   例:イ、ロ…選任手続き期間の通知(呼出状)等
     ハ…会葬礼状等死亡を証明する書類
     ニ…交通事業者の証明
 
 学生課担当者は、記載いただいた欠席届右下に確認印と、日付を記載してコピーします。
 また、持参いただいた書類も同様にコピーを取り、「欠席届のコピー」と、「持参書類の
 原本」をお返しします。
 
 授業担当教員に「公欠届のコピー」を提出し、公欠の手続きが完了したことを連絡してく
 ださい。
 担当教員の判断により、補講の出席または別途課題の提出等を課すことがありますので、
 必ずご自身で補講等の有無を担当教員に確認してください。

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